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食の安全・市民ホットラインは消費者の食の安全を守ります。

TEL. 03-5155-4765

食の安全・監視市民委員会事務局内

 皆さんからの 不具合情報



皆さんから提供された不具合情報のリストを、下の表にまとめました。

不具合情報は、事務局で簡略化することはありますが、
できる限り原文のまま掲載し、内容・趣旨を変更することはありません。
事業者名、商品名などは、事務局が記号化して公表しています、



愛称は、「忍者 つーほー丸」です。
デザインは、J.Nakamura さんのボランティアです。



くわしい公表方針は、入力ページや、皆さんとの約束(覚え書き)ページをご覧ください。
不具合情報は。ここからも 入力 できます



 不具合情報 リスト


年月日 不具合 食品 商品名
(メーカー)
事業者名 皆さんからの不具合情報 ホットラインの対応 男女 住所
2021.5.7

表示の不備
農産加工物 朝どりゆでE



TおよびN




ホットライン協力団体・主婦連合会に寄せられた相談です。
「K県内スーパー(Tとする)にて売られている農産加工物の表示で「朝どりゆでE」という商品が、原産国名がT(日本国以外)となっている。紛らわしい表示である。「朝どり」の「朝」はどちらの朝か。」
という相談があったので、
主婦連合会消費者相談室が、Tに尋ねたところ、主婦連合会に対し、
事業者Tが、「T国で朝に採っている。その証明書もある。その後冷凍して運び、ゆでている。」と回答があったので、
主婦連合会は、その証明書と販売までの過程を問い合わせしたが、
Tからは、Tの本部に聞くと言ったきり、その後、回答がなくなった。
この件に関して、主婦連合会からホットライン事務局に通報があった。


 

 


1.協力団体・主婦連合会から、Tからの回答がなかったことに、ホットライン事務局へ通報があったので、ホットライン事務局は、Tに対し、消費者団体からの疑問について誠実に回答するよう要請した上、Tへの質問状を出した。
2.Tからの 回答がありました。
3.Tからの回答を踏まえ、収穫日から販売まで少なくとも2ヵ月以上かかる商品に「朝どり表示」をするのは、消費者に誤認をさせるのではないかと考えたので、消費者庁、消費者委員会、農林水産省に「朝どり」表示基準に関する質問を出した。
4.消費者庁、消費者委員会からの回答(消費者庁消費者委員会)がありました。
5.「朝どり」表示基準に関する表示管轄行政機関としての明確な認識の回答がなかったので、再質問を実施した。
6.消費者庁、消費者委員会からの再回答(消費者庁消費者委員会)がありました。
7.「消費者目線に立った消費者行政」の実現という観点から、再回答は不十分な内容だと考えたので、「朝どり表示」に関する食品表示基準の管轄官庁の見解を質す再々質問を実施した。
8.消費者庁、消費者委員会からの再々回答(消費者庁消費者委員会)がありました。また、3.に関して農林水産省からも回答がありました。

9.ホットラインによる現地調査を実施したところ、Tの当該店舗では、「朝どりゆでE」ではなく、「朝どり」表示が削除された「ゆでE」との表示で、販売されていることが確認された。
2019.3.3


健康食品の不適広告
健康食品 K



 N





Nという会社のインド産の「K」に関して調べて欲しい。


 

 



ホットライン事務局で、当該会社(N)の公式ホームページを調べたところ、疑問点が見つかりましたので、管轄する保健所に要請書を出しました。

管轄する保健所より、文書にて連絡がきました。







2018.8.9
食中毒発生の懸念
食品 熟成肉








熟成肉に関するニュースをみました。安全性は本当に大丈夫なのでしょうか。

 

 



監督官庁である厚生労働省への質問状及び回答です。







男  東京都
2017.1.13
製造ロット番号表示の不備
いろいろ



BとS




お店で販売していた洋酒の中に、「製造ロット番号」が削除されているものを見つけました。実態を詳しく調べて欲しいです。

 

 

ホットライン事務局と食の安全・監視市民委員会の共同で、複数の小売店にて、実態調査を実施しました。そうしたところ、「製造ロット番号削除品」が販売されていたのを確認しました。
そこで、当該事業者へ質問状(B宛質問状S宛質問状)を出しました。

追記 (2017年2月3日更新)

当該事業者からの回答(Bからの回答Sからの回答)です。

追記2 (2017年4月6日更新)

監督官庁である国税庁への質問状およびその回答です。

追記3 (2017年12月21日更新)


監督官庁である国税庁への再質問状およびその回答です。


男  東京都
2016.9.21
食品表示の不備
食品 H



M 



スーパーで買ったHの袋に書いてある表示が、中身が入っているとまったく見えない。

 

 

ホットライン事務局で、当該商品の試買調査を実施しました。当該事業者への要請書を出しました。

追記 (2016年10月10日更新)

当該事業者への質問状およびその回答です。

女  東京都
2016.9.14
食中毒発生の懸念
食品 Uレバー


 ネットを検索すると、法律で規制されているはずなのに、生で食べられそうな牛生レバーをネット通販で手軽に買える状況です。

食中毒にならないように気をつけている消費者にとって、こんな状況は、安心できないです。 

 

ホットライン事務局で、調査を実施したたところ、疑問点が出ました。当局への質問状を出します。

追記1(2016年9月26日更新)
厚生労働省に、質問状を出しました。

追記2 【2016年10月22日更新)
厚生労働省から、回答が届きました。


 
2016.8.3 食品の
不適広告(ネット広告)等
食品 D味噌
Y

ブログで発信し販売しておられる味噌なのですが、普通のお味噌にMとMが入ることによって『KのD味噌』とのことです。
味噌にMが入ることによって栄養素が増え体に良いと想像できるようにブログで紹介されています。

『(味噌を食した)当日におなかが緩む場合もあります(個人差あり)』とブログに書かれていて、実際におなかが緩み、それが他の食材が原因だとしてもD効果なのだと勘違いしてしまう場合があると思われます。

健康を考え体に良い物を食べていきたいという若い女性が増えています。手作り食品を信頼し、少しお高めでも商品を購入する方がいます。
(中略)その方のブログのURLです。

 

ホットライン事務局で、当該ブログを確認したところ、疑問点がありましたので、管轄する保健所へ要請書を出しました。
       
管轄する保健所より、本件について、文書にて連絡が来ました。
2015.12.10 機能性表示食品の
不適広告(店頭用POPラベル)
機能性表示食品 Mみかん
Y


都内の八百屋の店頭において、手書きのポップ(POP)で、

「機能性表示食品 
Mみかんには 骨の健康に役立つβ-クリプトサンが含まれています」

と、ポップに、機能が書かれて販売されていたMみかんが、(消費者庁に)届出されている容器包装ではなく、ただの透明のビニール袋に入っている状態で販売されていました。

これは違反ではないでしょうか。




 

ホットライン事務局で、当該製品を実際に試買調査を実施したところ、不備が確認できましたので、消費者庁へ要請書を出しました。

追記1 (2016年2月4日更新)
Mみかんの生産者から、回答(食の安全・監視市民委員会HP)が届きました。

詳しくは、コア団体・食の安全・監視市民委員会公式HPもご覧ください。
東京都
2015.12.4 食品の
表示不良
食品 Iこんにゃく
M

「W」(スーパーマーケット)にて販売されているIこんにゃくが、不審な表示(商品名、商標らしきもの、製造者(M)、連絡先、代表者、消費期限、プラスチックの回収マーク、のみ表示)ではありませんか。

 

  食品表示基準(内閣府令)違反の疑いがありましたので、ホットラインから、管轄する保健所に通報しました。

追記 (2016年2月5日更新)

管轄する保健所より、本件について
「当該食品製造業者に立入を行い、食品表示を確認したところ、御指摘のとおり『保存方法、原材料、添加物名、内容量』の表示が欠落していました。つきましては、食品表示基準に基づく適正な表示を行うよう指導し、改善が図られましたので、御報告いたします。」

との連絡が文書にて届きました。


鹿児島
2015.8.18 販売前食品の保存方法の懸念 食品 いろいろ DとO
 O市の保健所からの回答が届きました。

・追加情報
本件の通報をしてくださった方より、
「ホットラインに掲載されて2,3日後、通りかかったら(直射日光下で販売されていた)食品がすべて撤去されていました。」
とのご連絡をいただきました。

通報後の様子に関するご連絡ありがとうございました。
ホットラインが、管轄する保健所へ
通報した 文面は、こちらです。
2015.7.27 販売前食品の保存方法の懸念 食品 いろいろ DとO O市のI駅近くに2つのDがありますが、1年を通じて、南に面した道路の直射日光下で食品等を販売しています。それらの中には、「直射日光をさけて常温で保存」と明記されている商品も多くあります。
(中略)
夏には、舗装道路直上ですから、40℃を超えるでしょう。
油の酸化等の変質はないのでしょうか?
D(事業者名)については、他の2店でも同様な販売方法です。無神経な販売状態だと思います。
ホットラインは、
管轄する保健所へ通報します。
大阪府
2015.7.7 健康食品の
不当広告
健康食品 Yサプリ
B


Yのサプリメントを探しています。
(中略)
Gで「Yサプリ」を検索し、比較サイトで評判のよいもの、RのYサプリランキングで上位のものを見るうちに、Bという会社の「Yサプリ」を見つけました。
(中略)
また、Gで「Yサプリ」を検索したところ、その会社の広告が一番上にでてきました。
(中略)
(「Yサプリ」について)景品表示法違反ではないかということです。
過去に国民生活センターの調査・報告があるにもかかわらずYの種類(吸収率が違うので種類は重要)についての記載もなく上限(妊娠に関連するところでは1000μg/日)もないかのような表示は、利用する消費者に健康被害が発生する可能性があります。
特にRのランキングでも上位にあり、多数の「Yサプリ」の比較サイトでも1位と多くの人に利用され、目に留まる状況にある商品ですので、問題があると思います。
(中略)
過剰摂取の危険については、問い合わせたことがありますが、かわされてしまいました。この点については、表示の改善を求めていただけないでしょうか。

(注)
本件通報は、不具合通報とは、別の内容等がふくまれておりましたので、個人情報保護の観点等から、ホットライン事務局で、通報文の簡易な編集など簡略化を実施しました。
 

2015.6.25 機能性表示食品

不当広告
機能性表示食品


2015年6月19日のA新聞の朝刊に掲載されている機能性表示食品 Eの一面広告ですが、広告の右上部分に、大きな赤いハンコのような『マル』があり、その『マル』の中には、「臨床試験 済」という表記があります。
機能性表示食品は、すべて臨床試験結果や学術論文を届け出するのは前程とされていますが、このようなEの広告は、あたかも当該商品のみ臨床試験が行われたかのような印象を消費者へ与えています。また、国から機能性の結果の審査を受けたわけでもなく、機能性が、正しいかどうかも分からない物を、あたかも正しい臨床試験であるような印象を消費者に与えています。これは、景品表示法第4条の優良誤認、他類似商品への有利誤認にあたると思います。

また、景品表示法第10条には適格消費者団体の差止請求権、第7条1項、不当に顧客を誘引しによる8条の勧告及び公表が使えると思います。

同じく、A新聞の6月19日の26ページの一面広告に、機能性表示食品のMJのBがあり、 表示の事例を挙げたと思われるHEのパッケージの写真があります。 「@ 届け出て受理された機能性関与の成分」、「A 消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません」等の表示が有りますについて、表示義務であるとすると、Eの広告の写真のパッケージでは届出番号と同一の視野に@、Aがないのは、食品表示法違反ではないのでしょうか。
ホットラインは、
関係省庁等への要望書を準備中です。
神奈川県
2015.5.25 栄養機能食品の
不法広告
栄養機能食品 アミノS 販売元:(株)M・サポート
製造元:日本A(株)
「アミノSは、本来栄養機能食品【ビタミンC・ビタミンE・ナイアシン】 と記載されるべきですが、雑誌広告では「アミノ酸を、より効果的に毎日補給できる栄養機能食品「アミノS」。」と記載されています。これは法令により表示が禁止されている「栄養機能食品の規格基準が定められている栄養成分以外の成分の機能の表示」に該当する恐れがあります。 ホットラインは、
関係省庁への要望書を準備中です。
東京都
2015.5.22 テレビ局からの取材を受けました。 健康食品 すこやか酵母 全日本通販 食の安全・市民ホットライン(代表・神山美智子弁護士)は、
2012年2月7日、当ホットライン公式ホームページに、不具合情報として掲載した「えがお生活」の健康食品「すこやか酵母」に関して、一部報道機関より問い合わせがありましたので、改めて下記の通り報告いたします。


■消費者庁が、「すこやか酵母」を販売する全日本通販に対し措置命令
2015年5月22日、消費者庁は、「すこやか酵母」を販売する健康食品の通販会社「(株)全日本通販」に対して、痩身効果に関する表示で景品表示法違反が認められたとして、措置命令を出しました。


(参考)
「株式会社全日本通販に対する景品表示法に基づく措置命令について」(消費者庁HP)http://www.caa.go.jp/representation/pdf/150522premiums_2.pdf

■当ホットラインと「すこやか酵母」の経緯(当時の対応など)
消費者より、不具合情報として通報があった「えがお生活」の健康食品「すこやか酵母」については、 2012年2月7日に、当ホットラインのホームページ(不具合情報)に掲載し、2012年4月2日に東京都に「違法広告に関する要請書」を送りました。その結果、東京都福祉保健局健康安全部薬務課より、「都の指導により、商品の宣伝文句から薬事法違反のおそれのあるものを削除させた。」と云う経緯がありました。
詳細は、本ページの2012年2月7日の掲載を参照

■通報者への取材について
なお、これに関して一部報道機関より、通報者への取材依頼が、当ホットラインに、ありましたが、当ホットラインは、個人情報保護の観点から、通報者を明らかにしない方針なので、このような取材依頼は、お断りをしました。

■消費者庁へ一言
健康食品やサプリメントについては、「すこやか酵母」に代表されるように、消費者を偽るような広告が氾濫しています。ここ数年来は、消費者から数多くの問題指摘がありながら、特段の措置が取られてこなかった事例、現在においても適切に対処されていない宣伝が多く散見しております。消費者庁には、今後も、健康食品やサプリメントの不法な宣伝に対して、迅速な対処をされるよう期待したい。

■通報の再掲載 2012年2月7日
<E生活はHPで、共役リノール酸が配合された「Su酵母」のダイエット効果をうたっている。共役リノール酸は牛脂肪などに微量含まれるトランス脂肪酸だ。サプリメントに使わているは化学的に共役化したもので、非天然型が含まれる。この非天然型にダイエット効果があるとされ、一方で肝機能障害をもたらとも言われる。
E生活は天然原料にこだわっていると宣伝するが・・・。配合された共役リノール酸が合成品だとすれば、天然原料との宣伝に反する。また、トランス脂肪の摂取が問題となる中、化学反応による非天然型のトランス脂肪酸を配合することは危険と思われる。少し食べただけでダイエットできるということはそれが危険な物質ということに他ならない。>
<都の回答>2012.5.11・・・・再掲載
都の指導により、商品の宣伝文句から以下の薬事法違反のおそれのあるものを削除させた。
(1)金時ショウガもろみ酢
「2ヶ月で5キロの減量に成功!」「女優高橋恵子の言葉『母も2ヶ月で6キロ減!ショウガとお酢ってスゴイ!』」
(2)すこやか酵母
「食べても太らない!?」「スリムになった」「洋服のサイズが2サイズもダウン!」
*なお都は「健康食品の取り扱いに関するマニュアル」を作っており、講習会などで事業者を指導している。
2015.3.6 健康食品の
不当広告
清涼飲料 Ab(粉末タイプ) 晦b 健康食品の不当広告として通報します。
調剤薬局で売っている清涼飲料Ab(粉末タイプ)です。チラシには効能は何もうたわれていませんが、キャッシャーの横に貼り紙があり、L-グルタミンは肌に良く、アルコール中毒の回復を早め、やけどの回復も早めるなどと書いてあります。医療機関でも使われているサプリメントですと書いてありますが、どちらもアセスルファムK(甘味料)が、オレンジにはアスパルテーム、黄色5号が使われています。
東京都
2014.10.24 食品検索購入支援のWebサイトの危険性 食物アレルギー患者対象食品 Ku(Webサイト名) 蓋i 10月24日に、
(株)Wiから、食物アレルギー患者対象食品の検索購入支援のWebサイト、
Kuに関して
回答書が届きました。

2014年10月31日
通報者の方から、メールをいただきました
(株)Wiからの回答書によると、Kuのホームページに、下記の記載したとのことです。
https://www.kumitasu.com/contents/news/299
および
https://www.kumitasu.com/contents/news/300
   
2014.9.29 食品検索購入支援のWebサイトの危険性 食物アレルギー患者対象食品 Ku(Webサイト名) 蓋i 「Sアレルギー児と家族の会」からの再度の通報抄録
ホットラインの「不具合情報」ページで、
<通報にある不具合に限っては、改善されたことを確認しました。>
と書かれてありますが、Kuでの不具合は改善されておりません。
「ごまを含まない惣菜」を検索すると、ごまを含む「N社3種の中華」が相変わらずヒットします(9/28確認)。
ホットライン事務局
再度、通報がありましたので、改めてチェックをしたところ、左記の通報どうり検索の不具合を確認しました(2014年10月6日)。

10月9日ホットラインは、 <コア団体>である
「食の安全・監視市民委員会」とともに、
(株)Wiに対して、WebサイトKuを健全に運用するよう要請書を送りました
団体 東京都
2014.9.24 不適切な広告
健康サプリメント セEX

昨日9月23日、新聞の折り込みチラシに、「サ鰍フサプリメント”セ”」の広告がありました。表面には、男女の下着の後ろ姿が掲載され、「無料1か月・セ実感」とあり、裏面には、「1か月分の”セEX”を無料でお試しいただけます」と大きく書いてあります。しかし、「セEX」は何のためなのか、何に役だつのか、まったく記載がありません。書いてあるのは、すべて体験談(セ実感)と、性別、年齢のみです。あとは、消費者が勝手に理解し、判断しなさい・・・・と云うことでしょうか。これでも広告になるのですね。驚きです。

ホットライン事務局
「チラシ広告を確認すると、商品が食品であるのか、サプリメントであるのか等は不記載、体験談と商品の関係も不記載、サプリメントのようですが、商品の機能も不記載でした。小さな字で、主要成分が書かれています。また、同じ内容の新聞広告も入手しました」

広告チラシの 表はこちら  
裏面はこちら

東京都
2014.9.17 食品検索購入支援のWebサイトの危険性 食物アレルギー患者対象食品 Ku(Webサイト名) 蓋i 「Sアレルギー児と家族の会」からの通報抄録
「アレルゲンを使わない食品を検索・購入できるとするWebサイトで、アレルゲンを含む商品がヒットした。また、アレルギー表示推奨品目を含む商品が、アレルゲンを使わない食品としてヒットするなど検索サイトとして不備があり、アレルギー患者に危険である。
蓋iは、ヒットした商品に責任がないとし、Webサイト使用の危険性には注意喚起しておらず、標榜するようなアレルギー患者のためのサイトとは云えない。」
通報の全文はこちら。
なお、ホットライン事務局は、通報にある不具合に限っては、改善されたことを確認しました。 団体 東京都
2013.11.5 アレルギー懸念 ごま油 ベビーマッサージ用ごま油   11月5日9時半頃、マッサージ用ごま油を販売するZ社から、ホットラインに電話連絡がありました。右記のような内容です。 Z社「マッサージ用<ごま油>を”日本J会の推奨商品”として販売しておりましたが、”事実と異なる”と日本J会から指摘があり、自社のHPから上記の記述を削除しました」、「いろ<いろなサイトを通じて販売しているため、まだ全てを削除しきれておりません」    
2013.11.1 アレルギー懸念 ごま油 ベビーマッサージ用ごま油   日本J会から回答がありました。 日本J会の回答です。    
2013.10.21 アレルギー懸念 ごま油 ベビーマッサージ用ごま油     日本J会全国JK協議会に、消費者の疑問に回答するするよう要請書を送りました。
   
2013.9.29 アレルギー懸念 ごま油 ベビーマッサージ用ごま油 <前略>最近、J院ではベビーマッサージを行うところが増えています。マッサージ用のオイルとして、具体的に食用のごま油を推奨しているところが多くあります。これらのJ院では、乳児にごま油を塗ることについてアレルギー発症に対する配慮がなされているのか疑問に思いました。<中略>乳児へのごま油の使用に対し、日本J会はどのような見解をお持ちなのでしょうか?またあるメーカーは「(社)日本J会の推奨も頂いている商品」としてマッサージ用ごま油を売っています。これはアレルギーに対して配慮がなされた商品として推奨しているのでしょうか?少なくとも、日本J会は食用ごま油を使ったベビーマッサージについては、直ちにやめるよう理由を付して各J院へ通知する必要があると思います。すでにマッサージを行った乳児へのごまアレルギーの発症に対するフォローも必要と思います。<中略>全国JK協議会には学生への教育はもちろん、現役のJ師へどのように正しい知識を広めていくのか、実効性がある対策を検討してもらいたいと思います。以下は参考情報です<略>。 消費者庁は9月30日に、「アレルギー物質を含む食品に関する表示について」通知し、特定原材料に準ずるもの(推奨品目)として、新たにカシューナッツとごまの2品目を追加することを定めた。左記の情報提供は、この通知に関わるものです。 東京都
2013.7.28 不適切な調理 鶏の天ぷら 鶏天 S社 T都M市にあるセルフ式うどん店で、鶏の天ぷらを注文したところ、出来立てを用意しますといわれ、約2分経過してから、鶏天が出てきた。一口食べたところ、違和感があったので、中身を割いて見たところ、中が赤っぽくまだ火が通っていない状況だった。
そのため、生焼けの鶏天を店員に見せて、食品衛生上の問題と抗議したところ、ただ、代わりの物を出すと言われただけでした。生の状態の鶏を口に入れてしまったので、カンピロバクターなどの「食中毒」にならないか大変な不安を感じていたが、直後に適切な処置をしたこともあり、幸い健康被害には遭いませんでした。
T都のサイトには、鶏の生焼けによって、「カンピロバクター」による食中毒になる危険性が、記載されていたので、食品を扱うビジネス関係者には、このような正確な「食品安全」情報が記されているサイトをよく見てほしい。
<ホットライン事務局からの追加情報>

・不具合通報でも指摘しているT都のサイト(『加熱不足(半生)の肉による食中毒のリスク』を警鐘している)は、以下の通りです。


ちょっと待って!お肉の生食|「食品衛生の窓」東京都福祉保健局



 
東京都
2013.7.9 優良誤認のおそれ 味噌汁 . N社 N社の味噌汁は、オルニチンを含有するとして販売されている。
包装にある図柄や説明文は、二日酔いや肝機能の改善など医薬品的な効能効果を標榜するものである。
文献検索によると、オルニチンによる肝機能の改善(アルコールの代謝促進)に関しては1件も報告がない。N社提出のデータはラットに、4種類の配合飼料を7日間自由に摂取させた後、エタノールを投与して血中エタノール濃度を測定したものだ。「自由」摂取であり、統計学的に有意を表現できないため、P値も記載されていない。オルニチン含有%(味噌)が摂取量によって交絡されるため、オルニチンの各群のラットの摂取量(差異)を明確にしなければ各群間に有意差があるとは言えない。又、ラットからヒトへの投与量(/s:/体面積)を決定する際の換算値も推定できない。
オルニチンそのものについてはK社のデータがあるが、生化学的な試験でない。14名を、オルニチン摂取群とプラセボ群の2群に分けて、アンケート調査したものだ。疲労、肌質に改善が見られ、飲酒時の体調などに対する効果は不明である。これもクレぺリン試験の結果は科学的な評価項目と思われるが、試験全体してはN数が少ない。この論文は、オルニチンの摂取量を800rと明確にして群間比較しているのは評価できるが、オルニチンの効果を医学的に証明するまでには至っていない。したがって、ヒトに対する根拠(エビデンス)はないに等しいと思われる。少なくとも、N社のオルニチン含有量(25mg)でヒトに効果があるかのようなみそ汁の表示は許されない。第三者機関によるヒトに対するデータがないと、単なる食品に効果を示唆・暗示することになり、景品表示法に抵触すると考えられる。
貝殻の図柄があるが、実際にはみそ汁の具として実物が入っていない。加えて個数の表現も含有するオルニチンから逆算した換算値であり優良誤認のおそれがある。
原材料名の欄には、貝類のエキスとあり、オルニチン添加は表示されていない、<事務局注:裏面の内容表示欄には「しじみ」、「調味料」などの記載があり、欄外に「発酵オルニチンは調味料に含まれています」との一文がある。>オルニチンを強調表示することは景品表示法上の優良誤認のおそれがある。
オルニチンの解説も、みそ汁の表示としては“うま味”とはなんら関係なく「機能性を強調・補完する表示」に過ぎない。表示全体として強調表示は優良誤認に該当するおそれがある。
所轄官庁は資料の提示を求めるべきと思う。
  東京都
2013.5.17 不適切な販売 菓子 . T菓子店 <事務局>
5月17日 情報提供いただいた方から、下記の報告がありました。

H百貨店担当者から電話があり、「売り場に行ってチェックしました。おっしゃるとおり子供の目の高さに蓋があり、取り出すことができる状態でした。そんな状態のお菓子を、落ちたものを拭いただけで戻すとは、論外です。我々にも、スキがあったのかと思われます。ご指摘の通り、公衆衛生の立場から全店舗に注意喚起したいと思っています。また、当該店舗には改善の方法をすぐに検討し、取り出せないようにする、また、試食品扱いも考えるように、H百貨店が責任をもって改善します。」とのことでした。
. 大阪市
2013.5.14 不適切な販売 菓子 . T菓子店 大阪梅田H百貨店、地下食料品売り場の菓子店Tで、店員が陳列ケースを拭いていて見本用商品を床に落とし、こっそり手で拭ってもとの陳列に戻したのを目撃しました。何十万という人が土足で歩く床に落ちたもので、「試食用」かもしれず、この衛生観念のなさが許せません。
<事務局>
さらに、5月16日情報提供いただいた方から、
1)落とした見本用商品は、むき出しのままのお菓子が一個であった。
2)陳列ケースは、「見本用品」と書かれており、子供にも手の届くところに置かれ、カギがかけられておらず、顧客が試食できる状態にあった。
3)H百貨店のお客様相談係に電話した。
との追加連絡がありました。
. 大阪市
2013.4.11 卵アレルギーの事実誤認 地鶏の卵 . . 東京都助産師会と
東京都福祉保健局から回答を受け取りました。


松が丘助産院からの回答はありません。
東京都助産師会の回答です。

東京都福祉保健局からの回答です。
. .
2013.4.8 卵アレルギーの事実誤認 地鶏の卵 . . 東京都福祉保健局から電話で、「4月2日の確認では、松が丘助産院HPのアレルギーに関する記述は削除されていた」との連絡を受けました。 東京都には、都の対処の経過を含めて、文書での回答を求めました。 . .
2013.4.8 卵アレルギーの事実誤認 地鶏の卵 . . 東京都福祉保健局から電話で、「4月2日の確認では、松が丘助産院HPのアレルギーに関する記述は削除されていた」との連絡を受けました。 東京都には、都の対処の経過を含めて、文書での回答を求めました。 . .
2013.3.28 卵アレルギーの事実誤認 地鶏の卵 . . 要請書を送付しました。 松が丘助産院東京都助産師会東京都福祉保健局、それぞれに要請書を送付しました。 . .
2013.3.28 卵アレルギーの事実誤認 地鶏の卵 . 事態の重要性から判断し、実名で表示します。 東京都助産師会の元副会長さんが“いい卵ならアレルギーがでないことが分かりました“と有機栽培の飼料で育てた地鶏の卵を推奨しています。
http://www2.odn.ne.jp/~cdk23230/childcare/childcare4.html
この件では、特定の商品を推奨しているわけではありませんが、助産師の名のもとアレルギーが起きないなどとうたっては、それを信じて事故が起きかねません。過去に不具合情報があった「大判焼き」のような商品を受け入れてしまう危険性を高めてしまいます。すでに下記ブログ(注 事務局で省略)でも指摘されているのに修正する様子もありません。
当該助産師のみならず助産師会、東京都助産師会も含めて卵アレルギーに対する考えを改めていただくようお願いします。
ホットライン事務局で、事実関係を確認しました。
東京都助産師会にも問い合わせます。

左に記されたホームページは
こちらから

<注>上記ホームページはすでに変更されており、問題となった記述は残っていません。
東京都
2013.3.21 卵アレルギーの事実誤認 地鶏の卵 . 匿名化して表示しております。 健康指導に関わる公的な団体の元副会長さんが“いい卵ならアレルギーがでないことが分かりました“と有機栽培の飼料で育てた地鶏の卵を推奨しています。副会長さんのホームページでは、特定の商品を推奨しているわけではありませんが、公的職業の名のもとアレルギーが起きないなどとうたってはそれを信じて事故が起きかねません。過去に不具合情報があった「大判焼き」のような商品を受け入れてしまう危険性を高めてしまいます。すでにブログでも指摘されているのに修正する様子もありません。当該、健康指導に関わる公的な団体のみならず、関係団体も含めて卵アレルギーに対する考えを改めていただくようお願いします。 ホットライン事務局で、事実関係を確認しております。 東京都
2013.2.8 保健所から 米粉パン . . 事務局より
Mベーカリー店を所轄する保健所からの回答が、ありました。
すばやく保健所が対応していただいたことに、ホットライン事務局として感謝いたします。
提供していただきました情報との齟齬が埋まっておらず課題が残りました。「事実確認」が可能な情報(「製品」や「広告」の写真や映像など)を合わせて提供していただくと、ホットラインとしてより適切な「要請活動」が可能になります。
今後とも、ご協力をお願いします。
M店を所轄する保健所から、下記の回答がホットライン事務局にありました。

平成25年1月29日付けメールで情報をいただきました米粉パンの表示について, 平成25年1月30日にM店(事務局で記号化)に立入り調査を行い,事実確認した結果は下記のとおりです。 
            記 
1 調査内容 
・当該店舗ベーカリー部門での米粉パンの製造は,米粉を70%含む米粉パンのみ製造し,3個入りで包装販売しており,「100%米粉パン」という表示の商品は販売されておりませんでした。当該70%米粉パンについては以下のとおりです。@商品名  お米パン(3個) 新潟県産米粉使用 A表示 当該商品の包装に原材料として小麦粉が含まれることが表示されている。当該商品売り場のポップ(立て札)表示に 「米粉パン 新潟県産米粉を70%使用したもちもち食感の食事パンです」と記載されている。 ※残りの30%は小麦粉などで,貴団体によるお問い合わせの際は米粉が30%と誤って回答してしまったとのことです。 
・ベーカリー以外の店内食品部門において,米粉が含まれるパンは販売されておりますが,米粉パンと表示された商品は販売されておりませんでした。 
2 当該米粉パンの表示について 
当該米粉パンのポップ表示が100%米粉パンであると誤解を与えるような表示にあたるか 
「不当景品類及び不当表示防止法」担当課に問いあわせたところ,新潟県産米粉を70%使用と記載され, 
100%とは記載されておらず,また包装表示の原材料に小麦粉が記載されており,不当表示とはいえないとの回答です。
. .
2013.1.30 保健所から 米粉パン . . . M店を所轄する保健所から、「現在事実確認中です」との回答がありました。 . .
2013.1.28 表示不適切の疑い 米粉パン 100%米粉パン M店、茨城県 米粉100%という表示なので家族が購入。しかし小麦グルテンが含まれていた。表示が不適切だと思います。小麦アレルギーがある人には誤食の危険性がある表示だと思います 事務局の対応
M店に問い合わせたところ、30%米粉パンは販売しているが、100%米粉パンは販売していないとのこと。
情報の提供者に、包装が残っていないか問い合わせましたが、すでに処分したとのことでした。
両者の情報に齟齬がありますが、消費者に誤解を与えた販売であったことは確かですので、この状態で通報を掲載することにしました。
店名は、あいまいな記号で示しました。情報が重なれば、より明確な記号に変更します。
また、アレルギーに関わる情報なので、念のため、茨城県や現地の保健所に連絡しました。
新潟県
過去分は、こちら






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