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食の安全・市民ホットラインは、情報を集め、公表して、消費者の食生活を守ります。

TEL. 03-5155-4765

食の安全・監視市民委員会事務局内

 皆さまとのお約束


2010年10月、ホットラインを発足し、運営するにあたって「ホットライン覚え書き」をまとめ、皆さまとのお約束としました。
ホットラインのもっとも重要な活動は、消費者の皆さんから寄せられる「不具合情報」を掲載するホームページの運営です。ホームページのより健全な運営には、「覚え書き」だけでは不十分であり、2013年12月に「ホームページ利用規約」を定めました。
それぞれは補完し合っておりますが、「利用規約」は「覚え書き」に不足するネット利用に関わる分野をより詳細に規定したたものです。重複する部分については、「利用規約」を上位規定として扱います。




キャラクター愛称は、「忍者 つーほー丸」
J.Nakamuraさんの
ボランティア作品です。





 ホームページ利用規約    (2013年12月)



「食の安全・市民ホットライン」公式ホームページ利用規約

                       2013年12月
 

第1章 総則

第1条(総則)

1.「食の安全・市民ホットライン」公式ホームページの利用およびホットラインへの「不具合情報」などの通報の際には、本利用規約に同意することを前提条件といたします。

2.ホットラインHP利用者は、ホットラインHPの利用(閲覧)によって、本利用規約に同意したものとみなします。

3.本利用規約に同意できない場合には、ホットラインHPの利用または、「不具合情報」の通報の受付をお断りします。

 第2条 (目的)

「食の安全・市民ホットライン」公式ホームページ利用規約は、ホットラインの主な目的である「食に関する不具合情報」などの各種情報収集および情報提供や公式ホームページの利用の範囲などの諸条件を定める事ことを目的とします。

 第3条 (定義)

1.本利用規約におけるホットラインとは、「食の安全・市民ホットライン」のことです。

2.「ホットラインHP」とは、「食の安全・市民ホットライン」公式ホームページのことです。

3.公式SNSとは、「食の安全・市民ホットライン」公式フェイスブックなどホットラインが公式に使用している各種SNSのアカウントのことです。

 第4条(不偏不党の原則)

「食の安全・市民ホットライン」は、民主的な理念に立ち、不偏不党を原則とします。よって、各人の政治思想、宗教感に基づいたホットラインへの抗議や「不具合情報」の通報には、一切対処いたしません。

 

第2章 ホットラインHPの閲覧、利用について

第5条 (利用原則)

1.ホットラインHPの閲覧は、原則として無料です。ただし、パスワードロックされて公開されたデータは、この限りではありません。

2.ホットラインHPに対する不正アクセスによって、パスワードロックを解除して閲覧をすることを禁止します。

 第6条(著作権に関する規則)

1.ホットラインHPに書かれたデータに関して転載する場合は、日本国の「著作権法」のルール厳守を求めます。

2.ホットラインHP及び公式フェイスブックなど関連SNSに掲載されたデータに関して、一部を含めて「引用」をした場合には、必ず引用元(「食の安全・市民ホットライン」)を記載することとします。

 第7条(無断改変の禁止)

ホットラインHP利用者が、ホットライン事務局に無断で、ホットラインHPのデータを改変することを禁止します。また、改変したデータを他のホームページ、ブログ、フェイスブックなどのSNSに掲載することも禁止します。

 

第3章「不具合情報」

第8条(不具合情報の定義)

ホットラインにおける「不具合情報」とは、日本国の法令に違反するもののみならず、消費者が「食の安全」を脅かし、もしくは不安を感じるような商品、広告、各種報道などあらゆるものを指します。

 第9条(「不具合情報」の管理)

1.情報提供があった「不具合情報」については、ホットライン事務局が、一元管理をします。

2.情報提供があった「不具合情報」については、ホットライン事務局又はホットライン運営委員会の一定基準に基づく、審査及び真偽確認などを経て、審査基準に照らした「不具合情報」をホットラインHPにて公開するものとします。

 第10条(不具合情報の情報公開についての特則)

「不具合情報」通報された製品、製造・販売元など事業者に関する情報、「不具合情報」の事件発生地など、「不具合情報」通報者の個人情報以外については、「コア団体」、「協力団体」間のみにて、情報共有できるものとします。

 第11条(不具合情報の修正・削除の要求の対処について)

ホットラインHPに掲載された「不具合通報」のデータ等に関して、利害関係者等から掲載情報の修正・照会・削除などの要請があった場合には、ホットライン運営委員会で、審議をした上で、掲載の是非などを判断しますので、予めご了承ください。

 第12条(虚偽通報)

ホットラインに対して、故意または過失による虚偽の「不具合情報」の通報を禁じます。故意による虚偽通報の場合、当局への通報、虚偽通報者に対して、損害賠償の請求などを行う場合があります。

 

第4章 プライバシポリシー (個人情報の取り扱いについて)

第13条(個人情報の管理)

ホットラインへ通報された「不具合情報」の個人情報に関するデータは、ホットライン事務局が厳重に管理します。

 第14条(個人情報の使用目的)

ホットラインへの問い合わせ、「不具合情報」の通報者の個人情報については、ホットラインからのご連絡、問い合わせに対する回答として、電子メールなどのご送付に利用いたします。

 第15条 (不具合情報の通報者に関する個人情報)

不具合情報を通報した人及びホットラインへ問い合わせをした個人に関する個人情報は、ホットライン事務局外には、一切公表しません。ただし、本人の同意があった場合、日本国の法令に基づくもの、裁判所からの開示命令が出た場合を除きます。

 第16条(セキュリティ対策)

ホットラインは、個人情報の安全対策について、個人情報の正確性及び安全性を確保するために、セキュリティ対策を講じています。

 第17条(法令遵守の宣言)

ホットラインは、ホットラインが保有する個人情報に関しては、適用される日本国の法令、規範の遵守を宣言します。また、ホットラインのプライバシーポリシーは、適宜、内容を見直し、その改善に努めることを宣言します。

 

第5章 免責事項

第18条(ホットラインHPの情報に関する保証)

1.ホットラインHPに掲載されたあらゆる情報は、原則として、無料にて提供されています。

2.ホットラインHPおよび公式SNSに掲載されたあらゆる情報、記事の内容、図表、写真、映像などについては、一切の保証をするものではありません。

3.ホットラインHPを利用したWEBサイトの閲覧や情報収集については、情報がホットラインHPの利用者の需要に適合するか否か、もしくは、情報の複製、保存、その他利用者による任意の利用方法により必要な法的権利を有しているか否か、秘密保持、著作権、名誉毀損、その他日本国の法令上の義務に従ってください。

4.ホットラインHPおよび公式SNS利用者は、本条の第2項および第3項に同意をした上で、ご自身の責任においてホットラインHPおよび公式SNSを利用してください。

 第19条(サイト利用の責任)

1.ホットライン運営委員会および運営委員は、ホットラインHP、公式SNSに掲載されている情報、記事の内容、図表、写真、映像などについて一切の保証、責任をとりません。

2.ホットラインHPおよび公式SNSのコンテンツにより、すべての利用者および閲覧した人が、万が一、トラブル、もしくは損失・損害を被った場合においても、ホットライン運営委員会および運営委員は一切責任を負いません。

3.また、ホットライン運営委員会は、本条に記載された損害に関して、一切の責任を取らないので、利用者ご自身の責任において、ホットラインHPおよび公式SNSをご利用ください。

 第20条(ホットラインからのリンク先サイトに対する責任)

ホットラインは、ホットラインHPおよび公式SNSが、情報紹介したWEBサイトやソフトウェアの合法性、正確性、道徳性、最新性、適切性、著作権の許諾や有無など、その内容については一切の保証をしません。

 第21条(ホットラインHPからリンク先へ移動した場合の責任)

ホットラインは、ホットラインHP利用者が、ホットラインHPおよび公式SNSからリンクやバナーなどによって他のサイトに移動された場合、移動先サイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。

 

第6章 その他 規則

第22条(ホットラインHPにおける知的財産権)

1.ホットラインHPに掲載されている各種データ及び記事、ホットラインキャラクターに関する知的財産権は、記事の著作権者もしくは、ホットライン運営委員会に帰属します。

2.ホットラインキャラクターの無断使用を禁じます。

 第23条(準拠法について)

本利用規約に関する準拠法は、ホットラインHPの利用者の国籍、利用場所に関わらず、すべて、日本国における法令が適用されます。

 第24条(ホットラインからの損害賠償)

ホットライン運営委員会は、ホットラインHP、公式SNSなどの利用者に対して、不当な抗議や名誉棄損にあたる行為、または日本国の法令、もしくは本利用規約を遵守しない場合によって、ホットライン運営委員会及び代表、もしくは事務局長、運営委員が損害を受けた場合、精神的苦痛を含めた全ての損害賠償の請求をすることがあります。

 第25条(合意管轄)

 ホットラインHPの利用および本利用規約に関して生じた紛争については、ホットライン事務局所在地を管轄している東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 第26条(ガイドラインの効果・改定)

1.本利用規約は、ホットラインHPに掲載することで効力が発生するものとします。

2.本利用規約は、ホットラインの代表、事務局長、運営委員会の判断で、予告なく、変更、廃止されることがあります。



 ホットライン覚え書き   (2010年10月)


「ホットライン覚え書き」は、2010年10月、ホットラインを発足にあたっての、皆さまとのお約束です。
「覚え書き」と「ホームページ利用規則」は補完し合うものですが、重複する部分については、「利用規則」を上位規定といたします。

 ホットライン覚え書き    
                   2010年10月
 






キャラクター

J.Nakamura
さんの
ボランティア作品です。


(1)「ホットライン」の基本的位置づけ

1)「ホットライン」の目的
食の不具合情報を、消費者や市民団体から提供してもらい、一元的に管理し公表することで、より質の高い情報として、消費者が自由に利用できるようにする。これによって、食の安全の枠組みを消費者の手で健全化する展望が開ける。2010年4月に、「消費者庁・事故情報データバンク」が運用され始めたが、情報開示が不十分であること、集まった情報を消費者が利用できないなどの欠点があることから、これを正すための一助としても「ホットライン」を運用する。

2)「ホットライン」の活動
「ホットライン」は、原則的に情報収集に徹する。寄せられた不具合情報の問題解決や苦情処理などは、本来は企業・行政の責任であることから、「ホットライン」は企業・行政の適切な対処を促すよう努力する。問題解決や苦情処理など、一歩踏み込んだ活動は、各分野の専門家集団であるコア団体・協力団体に分担依頼する(義務ではなく任意)。


(2)ホットラインの運営

1)運営の基本方針
新たな組織を作り会則や規則などを取り決めて運営するのではなく、従来からある組織(コア団体・協力団体)や機能を有機的につなぎ活用したネットワーク型の運営とする。「ホットライン覚え書き」に基づいて「ホットライン運営委員会」を中心にして「ホットライン」を運営する。参画団体や個人は、各々の能力や専門分野の知識を生かし、強制されることなく運営に関わる。

2)ホットライン運営会議
「ホットライン」を管理・運営し、情報公開の責任を負う。
ホットライン運営会議は、コア団体、事務局で構成し、代表を神山美智子弁護士(食の安全監視市民委員会代表)とする。

3)事務局
事務局の役割は、@不具合情報の管理、A公表用データの整理、B名称情報の記号化、CHPへの掲載、Dコア団体・協力団体との情報交換および情報提供、Eメーリングリストの管理、Fサーバー管理、G会計管理。
事務局を引き受ける団体が見つかるまでの間、事務局は美作大学・山口研究室に置く。
<注>現在、ホットライン事務局は「食の安全・監視市民委員会」の事務局内に置かれております。

4)運営費
当面は、寄付、協力金でまかなう。会費は集めない。コア団体、協力団体は、資金面での責任は負わない。
当面のサーバー維持費(レンタルサーバー代2000円/月)やデータ管理経費は有志の浄財を募る。


(3)不具合データの収集

1)不具合データの入力
消費者(個人)が「ホットライン」ホームページを通じて行なう。
入力の責任は、入力者個人が負う。

2)基礎データの入力
協力団体が分野を分担して入力する。フォーマットに従って、エクセルデータとして、「ホットライン運営会議」事務局に、メール添付で送付する。


(4)不具合情報の公表(HP掲載)

1)商品名、メーカ名、購買店、レストラン名など(以下、名称情報)
名称情報は、当分の間、原則として実名称とせずに記号化した上で公表する。

2)名称情報は、あらかじめ事務局が記号化し、リスト化しておく。リストは、コア団体・協力団体に提供する。

3)名称情報の実名称での公表
不具合情報の正しさが確認できた場合や、情報提供者の信頼性が確認できた場合には、名称情報は実名称で公表する。また、将来的に運営が順調となれば、実名称での公表も考慮する。

4)不具合情報の真偽の確認は、原則として提供者を信頼し、原則として行なわない。

5)不具合情報の真偽の確認
必要がある場合には、内容に応じて、コア団体・協力団体に、真偽の確認を分担依頼する(義務ではなく任意)。

6)不具合情報の掲載の条件
不具合情報は、情報提供者の個人名、連絡先の入力がなければ、ホットライン上へ掲載しない。

7)入力情報の確認
情報提供者が入力した個人情報の確認は必要がある場合を除いて行なわない。また、個人情報は公表しない。

8)掲載情報の修正
不具合が解決されたり、原因が判明した場合には、掲載した情報を削除せずに、その後の経過を追加的に明示して、公表を続ける。

9)掲載情報の削除
あってはならないことであるが、不具合が虚偽であったり、誤りが判明した場合には、掲載を削除する。

10)入力情報の削除要求に対する対処
公表した不具合情報に、誤りや虚偽があった場合の外は、削除要求には応じない。

11)行政・企業から問い合わせ
行政・食品企業からの、不具合情報についての問い合わせには、原則的には応じない。

12)個人情報
情報提供者が入力した個人情報は、いかなる場合も公表しない。


(4)不具合情報への対処・苦情処理・内部告発

1)情報の提供者に対する苦情処理
原則として、「ホットライン」は入力された不具合情報の提供者に対する苦情処理は行なわない。

2)不具合の問題解決
一義的には企業・行政の責任であり、「ホットライン」は企業・行政による問題解決を促す努力を行なう。

3)不具合情報の解決は、内容に応じて、コア団体・協力団体がこれにあたる(義務ではなく任意)。

4)企業・行政への解決の申し入れ
同じような不具合情報(同じブランド名や販売店の食品や食材など)が集積した場合には、「ホットライン」は、企業・行政に問題解決の申し入れを行なう。申し入れ文案を事務局で用意しておく。

5)内部告発
内部告発は、「ホットライン運営委員会」が受付け、コア団体が内部告発の解決に当たる(義務ではなく任意)。


(5)コア団体・協力団体への情報提供と情報利用

1)不具合情報の提供
不具合情報は記号化せずに、事務局から希望するコア団体・協力団体にエクセル形式で提供する。

2)不具合情報の利用
各団体は、その情報を自由に活用できるが、同時に活用結果の責任を負う。個人情報は原則として、事務局が管理する。

3)基礎データ情報の提供
収集された基礎データ情報は、希望するコア団体、協力団体にエクセルで提供する。(基礎データとは:海外情報、食品回収情報、検疫所情報など既発表データ)


(6)覚え書きにおける名称・定義など

1)略称「ホットライン」
「食の安全・市民ホットライン」の略称を「ホットライン」とする。

2)「ホットライン」の定義
「食の安全・市民ホットライン」のホームページを通じて、食品安全に関わる情報を集積し、公開する行為をいう。場合によっては、コア団体、協力団体、運営委員会、事務局の総称として使う。

3)ホットライン運営委員会
ホットライン運営委員会は、「ホットライン」を管理・運営し、情報公開の責任を負う。運営委員会は、コア団体、事務局で構成し、代表を神山美智子弁護士(食の安全監視市民委員会代表)とする。

4)コア団体
「ホットライン運営委員会」の構成団体として「ホットライン」運営の中心になる団体で、知恵袋としての役割を果たす。
任意であるが、コア団体は内部告発の解決に当たる。さらに、不具合情報の解決・苦情処理にあたる(義務ではなく任意)。

5)協力団体
「ホットライン」運営を協力してもらう市民団体・消費者団体など市民のために活動する団体をいう。
協力団体は、集積された情報(生データ)を利用できる。情報の利用については制限を設けないが、責任は利用団体が負う。任意であるが、不具合情報の解決・苦情処理にあたる(義務ではなく任意)。

6)不具合情報
食品偽装、表示違反、安全でない食品、食品が原因となる体調不良などの食の安全を危うくする情報。

7)基礎データ
食の安全に関わる情報。厚労省発表データ、食品回収情報、検疫所データ、海外データなど、すでに公表されたが、市民の目に留まりにくい情報。協力団体や協力個人により入力される。

8)生データ(生情報)
提供されたままで未整理な不具合情報をいう。

9)名称情報
商品名、メーカ名、購買店、レストラン名などの名称情報をいう。

10)実名称
実名で表わした名称情報をいう。

11)記号化
実名で表わした名称情報を、数値・アルファベットなどで略号化すること。


(7)今後のロードプラン

1)「2010年10月から試験運用を開始し、広く公表する。

2)「ホットライン」立ち上げを呼びかけ、コア団体、協力団体を募る。


(8)今後の課題

1)「ホットライン」の存在の宣伝活動、参加協力の要請活動。

2)ホームページの充実
公開データが、ホームページ上で検索可能なように改良する。改良は、ボランティア技術支援(プロボノ・パブリコ)を募ることで実現を図る。技術支援が不可能なら、改良経費(最低でも150〜300万円)のために、参加団体や個人の寄付を募る。


(9)ホームページ

http://www.fsafety-info.org/





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